区分所有法は、この第三章罰則の第七十二条で最後です。
区分所有法
第三章 罰則
第七十一条
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五項第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
規約、集会の議事録又は書面決議の書面若しくは電磁的記録の保管義務違反
二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
規約、集会の議事録又は書面決議の書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容の閲覧拒否
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
集会の議事録の作成義務違反
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
事務報告書義務違反又は虚偽報告
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
登記義務の懈怠
懈怠とは「なまけ、怠ること」
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
財産目録作成義務違反又は不正記載若しくは記録
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
理事又は感じの選任手続の懈怠
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
清算の場合における債権の申出の催告等若しくは破産手続開始の申立ての広告の懈怠又は不正広告
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
清算中の破産手続開始の申立ての懈怠
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
解散及び清算に関する裁判所の検査の妨害
第七十二条
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者はた者は、十万円以下の過料に処する。
管理組合法人又は団地管理組合法人でないものは、その名称中に「管理組合法人」又は「団地管理組合法人」という文字を使用してはならず、これに違反した者は、10万円以下の科料に処せられる。
過料とは秩序罰で軽易な義務違反である。一方、罰金は刑罰で刑法が適用される。区分所有法に罰金は適用されない。
以上、区分所有法 第三章 罰則 第七十一条 第七十二条をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成
参考文献
公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p
高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p