区分所有法は、この第三章罰則の第七十二条で最後です。 区分所有法 第三章 罰則 第七十一条 第七十二条 第七十一条 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過…
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