第八十七条〜第九十七条の六 建築基準法 第六章 雑則 第八十七条(用途の変更に対するこの法律の準用) 第八十七条の二(建築設備への準用) 第八十八条(工作物への準用) 第八十九条(工事現場における確認の表示等) 第九十条(工事現場の危害の防止) 第…
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