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マンション管理は倫理的に

マンション標準管理規約(単棟型) 第1章 総則 第1条から第6条

標準管理規約は、「単棟型」「団地型」「複合用途型」の3種類がありますが、ここでは「単棟型」についてまとめています。

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マンション標準管理規約(単棟型)

◯◯マンション管理規約

第一章 総則

 

 

 

 

第一条(目的)

 

(目的)
第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

 

コメント

1 マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産 として、その資産価値を保全することが要請されている。

 

このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。


2 この標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の単棟型マンションで、各住戸の床面積等が、均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合等は別途考慮するも のとする。
なお、店舗併用等の複合用途型マンション及び数棟のマンションが所在する団地型マンションについては、それぞれについて標準管理規約を示しているので、それらを参考とするものとする。


3 この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、 合理的に修正し活用することが望ましい。
なお、別に定められる公正証書による規約と一覧性をもたせることが望ましい。

 

マンションは多くの人が一つの建物を区分所有するので、権利関係や管理のルールを区分所有法という特別法で定めている。

 

さらに、個々のマンションの立地や規模、設備等に合わせてマンション居住者の管理のルールを定めたものが管理規約である。

 

規約では区分所有法に定めるものの他、建物又はその敷地等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めることができる。

 

国土交通省がその指針として公表しているものが、標準管理規約である。

 

各区分所有者の権利義務や費用の負担、意思決定の方法等をあらかじめ明確にしておくことにより、建物の施設及び設備の的確な維持及び修繕が可能となる。また、円満な日常の共同生活及び良好な住環境を確保することができる。これが規約を定める目的である。

 

 

第二条(定義)

 

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。

区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。

占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。

専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。

共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。

敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。

共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者 が排他的に使用できる権利をいう。

専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

 

標準管理規約では、区分所有法では定義していない専用使用権と専用使用部分を新たに定義している。

 

専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利である。

 

専用使用部分とは、専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分である。

 

 

第三条(規約及び総会の決議の遵守義務)

 

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。


2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

 

規約を遵守しない者等に対する措置については、区分所有法57条から60条までの規定を確認的に定めた標準管理規約66条(義務違反者に対する措置)と、法令、規約等の違反者に対して67条(理事長の勧告及び指示等)で定めている。

 

 

第四条(対象物件の範囲)

 

(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

 

 

第五条(規約及び総会の決議の効力)

 

(規約及び総会の決議の効力)

第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。


2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

コメント

包括承継は相続、特定承継は売買及び交換等の場合をいう。賃借人は、占有者に当たる。

 

占有者の負う義務は使用方法に限定されていおり、管理費の支払い義務等の事項は適用されない。

 

 

第六条(管理組合)


(
管理組合)
第6条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。


2 管理組合は、事務所を○○内に置く。


3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

 

コメント

管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有法によれば、 区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

 

区分所有者は全員で管理組合を構成する。管理組合は区分所有法三条に定める建物並びその敷地及び附属施設の管理を行うための団体となる。

 

 

 出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/) 
「標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)」(国土交通省) (http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf)を加工して作成

 

 参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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