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品確法 第五章 特別評価方法認定 第一節 第二節 第六章 住宅に係る紛争の処理体制 第一節

第五十八条〜第八十一条

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

 第五章 特別評価方法認定

  第一節 特別評価方法認定

  第二節 登録試験機関

 第六章 住宅に係る紛争の処理体制

  第一節 指定住宅紛争処理機関

 

第一節 特別評価方法認定

 

第五十八条(特別評価方法認定)


(特別評価方法認定)
第五十八条 国土交通大臣は、申請により、特別評価方法認定(日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。以下同じ。)をすることができる。


2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。


3 国土交通大臣は、特別評価方法認定をし、又は特別評価方法認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

第五十九条(審査のための試験)


(審査のための試験)
第五十九条 国土交通大臣は、特別評価方法認定のための審査に当たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(以下単に「試験」という。)であって、第六十一条から第六十三条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)が行うもの(当該登録試験機関が外国にある事務所により試験を行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)に基づきこれを行うものとする。


2 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、登録試験機関が作成した当該申請に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験の結果の証明書を前条第二項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該証明書に基づき特別評価方法認定のための審査を行うものとする。

 

第六十条(手数料)


(手数料)
第六十条 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。


第二節 登録試験機関

 

第六十一条(登録)


(登録)
第六十一条 第五十九条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。


2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。


3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定は登録試験機関に、第五十二条及び第五十四条第四項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第五十七条の規定はこの項において準用する第五十六条第一項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条第一項及び第二項
前条第二項第二号
第六十三条第二項第二号
第十一条第二項
第七条から第九条まで
第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条
第十二条第一項ただし書
第八条各号
第六十二条各号
第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項
評価の業務
試験の業務
第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条、第五十七条
認定等の
試験の
第四十八条、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条第一項第二号
登録外国住宅型式性能認定等機関
登録外国試験機関
第四十八条
認定員
第六十四条の試験員
第四十九条
認定等業務規程
試験業務規程
第五十条
第四十六条第一項各号
第六十三条第一項各号
第五十一条、第五十四条第二項、第五十六条第一項第二号
第四十四条第三項
第六十一条第三項
第五十四条第一項
住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証
特別評価方法認定のための審査に必要な試験
型式又は型式住宅部分等の製造をする者
特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法
第五十六条第一項第三号
前条第一項
第六十五条第一項

 

第六十二条(欠格条項)


(欠格条項)
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 第八条第一号から第三号までに掲げる者

二 第六十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

第六十三条(登録基準等)


(登録基準等)
第六十三条 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次条の試験員が試験を実施し、その数が三以上であること。

二 登録申請者が、住宅関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親法人であること。

ロ 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

三 試験の業務を適正に行うために試験の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

四 債務超過の状態にないこと。


2 登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 

一 登録年月日及び登録番号
二 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録の区分

四 登録試験機関が試験の業務を行う事務所の所在地

五 次条の試験員の氏名

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

第六十四条(試験員)


(試験員)
第六十四条 登録試験機関は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない。

一 学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

二 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 

第六十五条(登録の取消し等)


(登録の取消し等)
第六十五条 国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。


2 国土交通大臣は、登録試験機関(登録外国試験機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第六十一条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項又は第七十一条第二項の規定に違反したとき。

二 第六十一条第三項において準用する第四十九条第一項の規定による届出のあった試験業務規程によらないで試験を行ったとき。

三 正当な理由がないのに第六十一条第三項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 第六十一条第三項において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による命令に違反したとき。

五 試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が、試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六 不正な手段により登録を受けたとき。


3 国土交通大臣は、登録外国試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当するとき。

二 第六十一条第三項において準用する第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかったとき。

三 国土交通大臣が、登録外国試験機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

四 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

六 第五項の規定による費用の負担をしないとき。


4 第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第二項の規定による試験の業務の停止について準用する。


5 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登録外国試験機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国試験機関の負担とする。

 


第六章 住宅に係る紛争の処理体制


第一節 指定住宅紛争処理機関

 

第六十六条(指定住宅紛争処理機関の指定等)


(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第六十六条 国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行う者として指定することができる。


2 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。


3 第十条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定は、指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において、第十条第二項中「前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と、第二十三条第一項及び第二項中「評価の業務」とあるのは「紛争処理の業務」と、同項中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。


4 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定住宅紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 

第六十七条(業務)


(業務)
第六十七条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下この章において「住宅紛争処理」という。)の業務を行うものとする。


2 前項の申請の手続は、国土交通省令で定める。

 

第六十八条(紛争処理委員)


(紛争処理委員)
第六十八条 指定住宅紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。


2 指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定住宅紛争処理機関の長が指名する者に住宅紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定住宅紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他住宅紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。


3 前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。

 

第六十九条(秘密保持義務等)


(秘密保持義務等)
第六十九条 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員並びにその役員及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。


2 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員並びにその役員及び職員で紛争処理の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

第七十条(紛争処理の業務の義務)


(紛争処理の業務の義務)
第七十条 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。

 

第七十一条(説明又は資料提出の請求)


(説明又は資料提出の請求)
第七十一条 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務の実施に必要な限度において、登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)に対して、第八十二条第一項の規定による指定を受けた者を経由して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。


2 登録住宅性能評価機関等は、前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

 

第七十二条(住宅紛争処理の手続の非公開)


(住宅紛争処理の手続の非公開)
第七十二条 指定住宅紛争処理機関が行う住宅紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

 

第七十三条(申請手数料)


(申請手数料)
第七十三条 住宅紛争処理の申請をする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を超えない範囲内において国土交通省令で定める額の申請手数料を指定住宅紛争処理機関に納めなければならない。


2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関に納められた申請手数料は、指定住宅紛争処理機関の収入とする。

 

第七十四条(技術的基準)


(技術的基準)
第七十四条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる。

 

第七十五条(指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)


(指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)
第七十五条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは紛争処理の業務が適当かつ十分に行われないと認めるときは、第八十二条第一項の規定により指定した者に対し、指定住宅紛争処理機関の指定を申請すべきことを命ずることができる。

 

第七十六条(事業計画等)


(事業計画等)
第七十六条 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


2 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

第七十七条(区分経理)


(区分経理)
第七十七条 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 

第七十八条(報告徴収)


(報告徴収)
第七十八条 国土交通大臣は、紛争処理の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、紛争処理の業務に関し必要な報告を求めることができる。

 

第七十九条(業務改善命令)


(業務改善命令)
第七十九条 国土交通大臣は、紛争処理の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第八十条(指定の取消し等)


(指定の取消し等)
第八十条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第六十六条第三項において準用する第十条第二項若しくは第二十三条第一項、第六十六条第四項、第六十八条、第七十条、第七十二条、第七十六条又は第七十七条の規定に違反したとき。

二 第七十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 前条又はこの項の規定による命令に違反したとき。

四 紛争処理の業務を公正かつ適確に行うことができないと認めるとき。

五 不正な手段により指定を受けたとき。


2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第八十一条(国土交通省令への委任)


(国土交通省令への委任)
第八十一条 この法律に規定するもののほか、住宅紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000081)を加工して作成

 

 

 

 

 

 

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