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区分所有法 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会 第三十四条(集会の招集)から第三十六条

 

区分所有法では、規約の設定・変更・廃止や共用部分の変更・管理又は区分所有者の共有に属する建物の敷地及び付属施設の変更、管理等を管理に関する主要な事項は、原則として集会の決議で決することにしています。

また、義務違反者に対する訴えの提起や、建物の一部が滅失した場合の復旧及び建替えも、集会の決議で決することができるとされています。

このように、区分所有法は、集会を建物等の管理を行うため、区分所有者の団体である管理組合又は管理組合法人の、最高意思決定機関として位置付けています。

 

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区分所有法

 第一章 建物の区分所有

  第五節 規約及び集会

 

 

 第三十四条(集会の招集)

 

(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。

2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。


管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(法43条)。この要請を満たすためには、一定の時期に開催する必要がある。


3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる


5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 

この区分所有者と議決権数の定数は、規約で減ずることができる。しかし、増やすことはできない。集会の招集を困難にするからである。

 

 

第三十五条(招集の通知)

 

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。


2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。


3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。


4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。


5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

 

会議の目的たる事項とは、議案のことである。

議案が次の特別決議事項に該当するときは、その議案の要領もあわせて通知する必要がある。

共用部分の重大変更(法17条1項)

規約の設定、変更、廃止(法31条1項)

建物の大規模滅失の場合における共用部分の復旧(法61条5項)

建替え(法62条1項)

団地規約の設定(法68条1項)

団地内の2以上の特定建物の一括建替え承認(法69条7項)

 

 

第三十六条(招集手続の省略)

 

(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

この規定の主な趣旨は、区分所有者の数が少ない小規模マンションなどで、簡易に集会を開くことができるようにするためである。

これによって、区分所有者全員が集まれば、その場で集会を開くことができるし、電話やメールなどによって即日集会を開くこともできるようになる。

 

 

以上、区分所有法(集会の招集)(招集の通知)(招集手続の省略)をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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