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区分所有法 第一章 建物の区分所有 第六節 管理組合法人 第五十条(監事)から第五十二条

 

 

区分所有法    第六節 管理組合法人は第47条から  第56条まであります。ここでは第50条(監事)第51条(監事の代理権)第52条(事務の執行)をまとめています。

 

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区分所有法    

 第一章 建物の区分所有 

  第六節 管理組合法人

 

 

 

第五十条(監事)

 

(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

 

管理組合法人は、行政上の監督が加えられないので、財産の状況及び理事の業務執行の状況を監視する内部機関としての監事の存在が不可欠である。

 

監事の資格は理事と同様、自然人に限られ会社等の法人は監事にはなれない。成年被後見人等もなることができない。

 


2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

 

管理組合法人では、理事が業務を行い、監事がその業務の執行状況を監査する。

 


3 監事の職務は、次のとおりとする。


一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

 

報告のために必要がある場合は、監事は自ら集会を招集することができる。この集会は法令等の違反の報告のためであり、理事の解任の集会を監事が招集することはできない。

 


4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 

第25条は次のとおり。

管理者を監事に読み替える。

 

(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。


2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

 

第四十九条第六項及び第七項は次のとおり。

理事を監事に読み替える。

 

(理事)
第四十九条 
6 理事の任期は二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。


7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う

 

 

第五十一条(監事の代理権)


(監事の代表権)

第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

 

代表理事が決まっていない場合、代表理事Aが利益相反するときは、A以外の理事Bが代表することができる。しかし、代表理事が決まっている場合は、他の理事に代表権がないので、監事が代表することになる。

この代理権は訴訟行為にも及ぶ。

 

 

 第五十二条(事務の執行)

 

(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

 

事務とは、建物・敷地・附属施設の管理である。

第五十七条第二項は次のとおり。

 

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない

第六条第一項は次のとおり。

 

(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

 

以上をまとめると。

管理組合法人の事務は、区分所有法に定めるもののほか、すべて集会の決議よって行う。

集会の議事は、原則として区分所有者及び議決権の過半数で決する。区分所有法で特別の定数や規約に別段の定めがある場合はそれに従う。

ただし、特別決議事項と共同利益義務違反者に対する行為の停止等の請求の訴訟を除いて、規約で理事その他の役員で決することができる。

 


2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

保存行為とは、建物・敷地・附属施設の保存行為のことである。

理事が数人いる場合で、規約に別段の定めがないとき、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。

 

以上、区分所有法、管理組合法人、第50条(監事)第51条(監事の代理権)第52条(事務の執行)をまとめてみました。今年の11月25日に行われるマンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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