カンリリンリン

マンション管理は倫理的に

区分所有法 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会 第三十七条(決議事項の制限)から第三十九条

区分所有法 第一章 建物の区分所有 第五節 規約および集会は第三十条から第四十六条まであります。ここでは第三十七条から三十九条までまとめています。 

f:id:BLOOK69:20180907135649j:image

区分所有法

 第一章 建物の区分所有

  第五節 規約及び集会

 

 

第三十七条(決議事項の制限)

 

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

 

第35条は集会の招集通知に関する規定である。その規定により事前に通知された議案のみ決議できるということである。事前通知の議案によって集会に出席するかしないか区分所有者が判断する場合があるし、議案を検討する時間が必要だからだ。


2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

特別決議以外ならば、規約で事前通知することなく決議できるなどの別段の定めをすることができる。


3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない

 

前条(第36条)は招集手続の省略についての規定で、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができるという規定である。この規定による集会では、特別決議でも、事前通知しない議案についても、決議することができるということである。

 

 

第三十八条(議決権)


(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

 

第14条は、共用部分の持分割合についての規定である。各区分所有者の議決権は、原則として共用部分の持分割合で決まる。しかし、規約で別段の定めをすることもできて、議決権を「1住戸につき1個」とすることもできる。

 

 

第三十九条(議事)

 

(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する

 

区分所有法や規約に別段の定めがあればそれに従う。標準管理規約では、集会を総会といい、総会は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席して成立して、その議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。


2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

 

議決権は区分所有者が集会に出席して行使するのが原則であるが、出席できない場合は、書面又は代理人によって行使することができる。

 

3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

 

規約又は集会の決議があれば、書面による決議に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

 

 

以上、区分所有法(決議事項の制限)(議決権)(議事)をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

f:id:BLOOK69:20180907134521j:image

 

 

Copyright © 2018 カンリリンリン All rights reserved.