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品確法 第四章 住宅型式性能認定等 第一節 第二節

第三十一条〜第五十七条

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

 第四章 住宅型式性能認定等

  第一節 住宅型式性能認定等

  第二節 登録住宅型式性能認定等機関

 

第一節 住宅型式性能認定等

 

第三十一条(住宅型式性能認定)


(住宅型式性能認定)
第三十一条 第四十四条から第四十六条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第四十四条第二項第一号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定(住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定することをいい、当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。以下同じ。)を行うことができる。


2 前項の申請の手続その他住宅型式性能認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。


3 第一項の登録を受けた者は、住宅型式性能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 

第三十二条(住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)


(住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)
第三十二条 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。

 

第三十三条(型式住宅部分等製造者の認証)


(型式住宅部分等製造者の認証)
第三十三条 第四十四条から第四十六条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの(以下この節において「型式住宅部分等」という。)の製造又は新築(以下この節において単に「製造」という。)をする者について、当該型式住宅部分等の製造者としての認証(当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)を行うことができる。


2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。


3 第一項の登録を受けた者は、同項の認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 

第三十四条(欠格条項)


(欠格条項)
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認証を受けることができない。

一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 第四十三条第一項又は第二項の規定により標章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して二年を経過しない者

三 前条第一項の認証が第五十三条第三項の規定により効力を失い、同項の規定による公示の日から起算して二年を経過しない者

四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 

第三十五条(認証の基準)


(認証の基準)
第三十五条 第三十三条第一項の登録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。

一 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。

二 申請に係る型式住宅部分等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通大臣が定める技術的基準に適合していると認められること。

 

第三十六条(認証の更新)


(認証の更新)
第三十六条 第三十三条第一項の認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。


2 第三十三条第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

 

第三十七条(承継)


(承継)
第三十七条 第三十三条第一項の認証を受けた者(以下「認証型式住宅部分等製造者」という。)が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式住宅部分等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十四条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 

第三十八条(型式適合義務等)


(型式適合義務等)
第三十八条 認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合、試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。


2 認証型式住宅部分等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式住宅部分等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

第三十九条(特別な標章等)


(特別な標章等)
第三十九条 認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。ただし、第四十三条第一項又は第二項の規定により、その標章を付することを禁止されたときは、この限りでない。


2 何人も、前項の規定により同項の標章を付する場合を除くほか、住宅の部分又は住宅に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 

第四十条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)


(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)
第四十条 認証型式住宅部分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等(以下この節において「認証型式住宅部分等」という。)は、設計された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。


2 住宅の部分である認証型式住宅部分等で前条第一項の標章を付したもの及び住宅である認証型式住宅部分等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者(建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。)によって設計図書(同法第二条第六項に規定する設計図書をいう。)のとおり実施されたことが確認されたものは、建設された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

 

第四十一条(認証の失効)


(認証の失効)
第四十一条 第三十三条第一項の認証は、当該認証に係る住宅型式性能認定が第五十三条第二項の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。

 

第四十二条(報告、検査等)


(報告、検査等)
第四十二条 国土交通大臣は、第三十七条、第三十八条、第三十九条第二項並びに次条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、認証型式住宅部分等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式住宅部分等の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。


3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

第四十三条(標章の禁止)


(標章の禁止)
第四十三条 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者(外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの(以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。)を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

一 認証型式住宅部分等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない場合において、住宅購入者等の利益を保護するため特に必要があると認めるとき。

二 第三十八条又は第七十一条第二項の規定に違反したとき。

三 不正な手段により認証を受けたとき。


2 国土交通大臣は、認証外国型式住宅部分等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証外国型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

一 前項各号のいずれかに該当するとき。
二 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
四 第四項の規定による費用の負担をしないとき。


3 国土交通大臣は、前二項の規定により標章を付することを禁止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。この場合において、第四十条の規定は、当該認証型式住宅部分等については、適用しない。


4 前条第一項の規定による認証外国型式住宅部分等製造者に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該認証外国型式住宅部分等製造者の負担とする。


第二節 登録住宅型式性能認定等機関

 

第四十四条(登録)


(登録)
第四十四条 第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、それぞれ住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示又は第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新(以下この節において「認定等」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。


2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。

一 住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示

二 第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新


3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条並びに第二十三条の規定は登録を受けた者(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条第一項及び第二項
前条第二項第二号
第四十六条第二項第二号
第十一条第二項
第七条から第九条まで
第四十四条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条
第十二条第一項ただし書
第八条各号
第四十五条各号
第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項
評価の業務
認定等の業務

 

第四十五条(欠格条項)


(欠格条項)
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 第八条第一号から第三号までに掲げる者

二 第五十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

第四十六条(登録基準等)


(登録基準等)
第四十六条 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次条の認定員(第四十四条第二項第一号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第一号イからニまでのいずれかに該当するもの、第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第二号イからハまでのいずれかに該当するものに限る。)が認定等の業務を実施し、その数が三以上であること。

二 登録申請者が、住宅関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親法人であること。

ロ 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

三 認定等の業務を適正に行うために認定等の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
四 債務超過の状態にないこと。


2 登録は、登録住宅型式性能認定等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録住宅型式性能認定等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録の区分

四 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行う事務所の所在地

五 次条の認定員の氏名

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

第四十七条(認定員)


(認定員)
第四十七条 登録住宅型式性能認定等機関は、次の各号に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうちから認定員を選任しなければならない。

一 第四十四条第二項第一号に掲げる業務 次のイからニまでのいずれかに該当する者

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

ロ 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者

ハ 一級建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者であって、第七条第二項第一号に掲げる住宅に係る住宅性能評価について評価員として五年以上の実務の経験を有するもの

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二 第四十四条第二項第二号に掲げる業務 次のイからハまでのいずれかに該当する者

イ 前号イ又はロのいずれかに該当する者

ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理の業務(工場その他これに類する場所において行われるものに限る。)についてこれらの業務を行う部門の管理者として五年以上の実務の経験を有する者

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 

第四十八条(秘密保持義務)


(秘密保持義務)
第四十八条 登録住宅型式性能認定等機関(外国にある事務所により認定等の業務を行うもの(以下「登録外国住宅型式性能認定等機関」という。)を除く。)(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(認定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 

第四十九条(認定等業務規程)


(認定等業務規程)
第四十九条 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


2 認定等業務規程には、認定等の業務の実施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)に対し、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 

第五十条(適合命令)


(適合命令)
第五十条 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第五十一条(改善命令)


(改善命令)
第五十一条 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が第四十四条第三項において準用する第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定等の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第五十二条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)


(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)
第五十二条 第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

 

第五十三条(国土交通大臣への報告等)


(国土交通大臣への報告等)
第五十三条 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定、第三十三条第一項の認証又は第三十六条第一項の認証の更新をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。


2 国土交通大臣は、住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していないと認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該住宅型式性能認定の申請者及び当該住宅型式性能認定を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該住宅型式性能認定は、その効力を失う。


3 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者が第三十四条第一号又は第四号に該当するに至ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該認証型式住宅部分等製造者及び当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該認証は、その効力を失う。

 

第五十四条(認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)


(認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)
第五十四条 住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証を申請した者は、その申請に係る型式又は型式住宅部分等の製造をする者について、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項及び次項において同じ。)が認定等の業務を行わない場合又は登録住宅型式性能認定等機関の認定等の結果に異議のある場合は、国土交通大臣に対し、登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行うこと又は改めて認定等の業務を行うことを命ずべきことを申請することができる。


2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る登録住宅型式性能認定等機関が第四十四条第三項において準用する第十五条の規定に違反していると認めるときは、当該登録住宅型式性能認定等機関に対し、第五十一条の規定による命令をするものとする。


3 国土交通大臣は、前項の場合において、第五十一条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。


4 前三項の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、前二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

 

第五十五条(登録の取消し等)


(登録の取消し等)
第五十五条 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。


2 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第四十四条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項、第三十一条第三項、第三十三条第三項、第五十三条第一項又は第七十一条第二項の規定に違反したとき。

二 第四十九条第一項の規定による届出のあった認定等業務規程によらないで認定等の業務を行ったとき。

三 正当な理由がないのに第四十四条第三項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による命令に違反したとき。

五 認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあってはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六 不正な手段により登録を受けたとき。


3 国土交通大臣は、登録外国住宅型式性能認定等機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当するとき。

二 第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかったとき。

三 国土交通大臣が、登録外国住宅型式性能認定等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

四 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

六 第五項の規定による費用の負担をしないとき。


4 第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第二項の規定による認定等の業務の停止について準用する。


5 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とする。

 

第五十六条(国土交通大臣による認定等の実施)


(国土交通大臣による認定等の実施)
第五十六条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、認定等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

一 登録を受ける者がいないとき。

二 第四十四条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項において同じ。)から認定等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

三 前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四 登録住宅型式性能認定等機関が天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。


2 国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行っている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


3 国土交通大臣が第一項の規定により認定等の業務を行うこととした場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第五十七条(手数料)


(手数料)
第五十七条 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000081)を加工して作成

 

 

 

 

 

 

 

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