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品確法 第六章 住宅に係る紛争の処理体制 第二節 第七章 瑕疵担保責任の特例 第八章 雑則 第九章 罰則

第八十二条〜第百八条

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

 第六章 住宅に係る紛争の処理体制

  第二節 住宅紛争処理支援センター

 第七章 瑕疵担保責任の特例

 第八章 雑則

 第九章 罰則

 

第二節 住宅紛争処理支援センター

 

第八十二条(住宅紛争処理支援センター)


(住宅紛争処理支援センター)
第八十二条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

一 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。


2 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。


3 第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに第六十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条第二項
前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援等の業務を行う事務所の所在地
第十九条、第二十二条第一項
評価の業務
支援等の業務
第六十九条
紛争処理委員並びにその役員
役員
紛争処理の業務
支援等の業務

 

第八十三条(業務)


(業務)
第八十三条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。

二 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。

三 住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。

四 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。

五 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。

六 評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。

七 評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。

八 前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。


2 前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第八十四条(支援等業務規程)


(支援等業務規程)
第八十四条 センターは、支援等の業務に関する規程(以下この節において「支援等業務規程」という。)を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


2 支援等業務規程には、支援等の業務の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


3 国土交通大臣は、第一項の認可をした支援等業務規程が、この節の規定に従って支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 

第八十五条(役員の選任及び解任)


(役員の選任及び解任)
第八十五条 センターの支援等の業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


2 国土交通大臣は、センターの支援等の業務に従事する役員が、前条第一項の認可を受けた支援等業務規程に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが第八十二条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなったときは、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 

第八十六条(事業計画等)


(事業計画等)
第八十六条 センターは、毎事業年度、支援等の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


2 センターは、毎事業年度、支援等の業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

第八十七条(負担金の徴収)


(負担金の徴収)
第八十七条 センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。)の実施に必要な経費に充てるため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる。


2 センターは、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


3 センターは、前項の認可を受けたときは、登録住宅性能評価機関に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。


4 登録住宅性能評価機関は、前項の通知に従い、センターに対し、負担金を納付しなければならない。

 

第八十八条(区分経理)


(区分経理)
第八十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 

第八十九条(監督命令)


(監督命令)
第八十九条 国土交通大臣は、支援等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 

第九十条(支援等の業務の休廃止等)


(支援等の業務の休廃止等)
第九十条 センターは、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


2 国土交通大臣が前項の規定により支援等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。


3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第九十一条(指定の取消し等)


(指定の取消し等)
第九十一条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第八十二条第三項において準用する第十条第二項若しくは第十九条、第八十六条、第八十八条又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 第八十四条第一項の認可を受けた支援等業務規程によらないで支援等の業務を行ったとき。

三 第七十五条、第八十四条第三項、第八十五条第二項又は第八十九条の規定による命令に違反したとき。

四 第八十七条第二項の認可を受けず、又は認可を受けた事項に違反して負担金を徴収したとき。

五 第八十二条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

六 センター又はその役員が、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

七 不正な手段により指定を受けたとき。


2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第九十二条(指定を取り消した場合における経過措置)


(指定を取り消した場合における経過措置)
第九十二条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たにセンターを指定したときは、取消しに係るセンターの評価住宅関係業務に係る財産は、新たに指定を受けたセンターに帰属する。


2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により指定を取り消した場合における評価住宅関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

 

第九十三条(センターへの情報提供等)


(センターへの情報提供等)
第九十三条 国土交通大臣は、センターに対し、支援等の業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

 

第七章 瑕か 疵し担保責任の特例

 

第九十四条(住宅の新築工事の請負人の瑕か 疵し担保責任の特例)


(住宅の新築工事の請負人の瑕か 疵し担保責任の特例)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕か 疵し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。


2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。


3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。

 

第九十五条(新築住宅の売主の瑕か 疵し担保責任の特例)


(新築住宅の売主の瑕か 疵し担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕か 疵しについて、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項中「請負人」とあるのは「売主」とする。


2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。


3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。

 

第九十六条(一時使用目的の住宅の適用除外)


(一時使用目的の住宅の適用除外)
第九十六条 前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。

 

第九十七条(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)


(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十七条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕か 疵しその他の住宅の瑕か 疵しについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕か 疵しその他の住宅の隠れた瑕か 疵しについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

 

第八章 雑則

 

第九十八条(国及び地方公共団体の措置)


(国及び地方公共団体の措置)
第九十八条 国及び地方公共団体は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 

第九十八条の二(内閣総理大臣への資料提供等)


(内閣総理大臣への資料提供等)
第九十八条の二 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示に関し、個人である住宅購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

 

第九十九条(権限の委任)


(権限の委任)
第九十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。


2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

 

第百条(経過措置)


(経過措置)
第百条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


第九章 罰則

 

第百一条


第百一条 次の各号のいずれかに該当する者がその職務に関して賄賂ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

一 登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(評価員を含む。)で第五条第一項に規定する業務に従事する者

二 登録住宅型式性能認定等機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(認定員を含む。)で第四十四条第一項に規定する業務に従事する者

三 登録試験機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で第六十一条第一項に規定する業務に従事する者


2 前項各号に掲げる者であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


3 第一項各号に掲げる者がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂ろを供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。


4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 

第百二条


第百二条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂ろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

第百三条


第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第四条の規定に違反した者

二 第五条第三項の規定に違反した者

 

第百四条


第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条、第四十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第一項(第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

二 第二十四条第二項、第二十八条第二項、第五十五条第二項、第六十五条第二項又は第九十一条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 

第百五条


第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第三十八条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者

二 第三十九条第二項の規定に違反した者

 

第百六条


第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十九条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二 第十九条第二項(第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 第二十二条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

六 第二十三条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

七 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 第九十条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者

 

第百七条


第百七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第百三条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 

第百八条


第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 第十二条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十八条第二項各号(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

 

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000081)を加工して作成

 

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