第十五条〜第二十八条 都市計画法 第二章 都市計画 第二節 都市計画の決定及び変更 第十五条(都市計画を定める者) 第十五条の二(都道府県の都市計画の案の作成) 第十六条(公聴会の開催等) 第十七条(都市計画の案の縦覧等) 第十七条の二(条例との関…
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