第八十四条〜第八十六条の九 建築基準法 第六章 雑則 第八十四条(被災市街地における建築制限) 第八十四条の二(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 第八十五条(仮設建築物に対する制限の緩和) 第八十五条の二(景観重要建造物である建築物に対する…
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