第十六条〜第十八条の三 建築基準法第一章 総則 第十六条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告) 第十七条(特定行政庁等に対する指示等) 第十八条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) …
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