カンリリンリン

マンション管理は倫理的に

建築基準法 第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 第一節 第二節 第五章 建築審査会

第七十七条の五十八~第八十三条

f:id:BLOOK69:20190408174959j:image

建築基準法

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録

第一節 建築基準適合判定資格者の登録

第二節 構造計算適合判定資格者の登録

第五章 建築審査会

 

 

第一節 建築基準適合判定資格者の登録

 

第七十七条の五十八(登録)


(登録)
第七十七条の五十八 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。


2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

 

第七十七条の五十九(欠格条項)


(欠格条項)
第七十七条の五十九 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

一 未成年者

二 成年被後見人又は被保佐人

三 禁錮こ 以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

五 第七十七条の六十二第二項の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

六 建築士法第七条第五号に該当する者
七 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

 

第七十七条の六十(変更の登録)


(変更の登録)
第七十七条の六十 第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

 

第七十七条の六十一(死亡等の届出)


(死亡等の届出)
第七十七条の六十一 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 死亡したとき 相続人

二 第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき 成年後見人又は保佐人

三 第七十七条の五十九第三号、第六号又は第七号に該当するに至つたとき 本人

 

第七十七条の六十二(登録の消除等)


(登録の消除等)
第七十七条の六十二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。

一 本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 前条の規定による届出があつたとき。

三 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

四 不正な手段により登録を受けたとき。

五 第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。


2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。

一 第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。

二 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。

三 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。


3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 

第七十七条の六十三(都道府県知事の経由)


(都道府県知事の経由)
第七十七条の六十三 第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。


2 登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。

 

第七十七条の六十四(国土交通省令への委任)


(国土交通省令への委任)
第七十七条の六十四 第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。

 

第七十七条の六十五(手数料)


(手数料)
第七十七条の六十五 第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。


第二節 構造計算適合判定資格者の登録

 

第七十七条の六十六


第七十七条の六十六 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。


2 第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第二号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

 

第五章 建築審査会

 

第七十八条(建築審査会)


(建築審査会)
第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。


2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

 

第七十九条(建築審査会の組織)


(建築審査会の組織)
第七十九条 建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。


2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

 

第八十条(委員の欠格条項)


(委員の欠格条項)
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 

第八十条の二(委員の解任)


(委員の解任)
第八十条の二 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。


2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合

二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合

 

第八十一条(会長)


(会長)
第八十一条 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。


2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。


3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

 

第八十二条(委員の除斥)


(委員の除斥)
第八十二条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

 

第八十三条(条例への委任)


(条例への委任)
第八十三条 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

 

 

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp
「建築基準法」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201)を加工して作成

Copyright © 2018 カンリリンリン All rights reserved.