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マンション標準管理規約(単棟型) 第8章 雑則

第八章雑則は第六十六条から第七十二条まで。

 

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マンション標準管理規約(単棟型)

◯◯マンション管理規約

第8章 雑則

 

 

 

第六十六条(義務違反者に対する措置)


(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

 

区分所有法第57条から第60条までの規定とは、停止等の請求、使用禁止請求、競売請求、引渡請求である。

 

 

第六十七条(理事長の勧告及び指示等)


(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。


2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。


3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること


4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。


5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納は、第27条に定める費用に充当する。


6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

 

 

第六十八条(合意管轄裁判所)


(合意管轄裁判所)
第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。


2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

 

 

第六十九条(市及び近隣住民との協定の遵守)


(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

 

 第69条関係
1 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
2 協定書は規約に添付することとする。
3 ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。
第70条関係 細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等に関するものが考えられる。

 

 

 

第七十条(細則)


(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

 

 

第七十一条(規約外事項)


(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。


2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

 

 

第七十二条(規約原本等)

 

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

 

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

 

(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約 を1通作成し、これを規約原本とする。


2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に よる請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

 

3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。


4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事
長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。


5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。


6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

 

 

 

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

 

(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又 は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とす る。


2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又 は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなけ ればならない。


3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、 その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。


4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以 下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。


5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。


6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。


7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

 

 

第72条関係

区分所有者全員が記名押印した規約がない場合には、分譲時の規約案及び分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて規約を設定した際の総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる。

 

 

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/) 
「標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)」(国土交通省) (http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

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