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マンション標準管理規約(単棟型) 第6章 管理組合 第5節 理事会

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マンション標準管理規約(単棟型)

◯◯マンション管理規約

第6章 管理組合

第5節 理事会

 

 

 

 

第五十一条(理事会)

 

(理事会)

第51条 理事会は、理事をもって構成する。

 

2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定 められた管理組合の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任

 

3 理事会の議長は、理事長が務める。

 

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第51条関係

(第2項関係) 管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化するとともに、第35条第3項の規定に基づく理事長等の選任を含め、理事会の職務について明示した。

 

監事は理事会の構成員ではない。監事は、理事の業務執行等を監視するという立場から理事会へ出席する。監事は、理事会では意見陳述権はあるが、議決権はない。

 

 

 

第五十二条(招集)

 

(招集)

第52条 理事会は、理事長が招集する。

 

理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない

 

3 前項の規定による請求があった日から〇日以内に、その請求があった日から〇日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

 

4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

 

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第52条関係

各理事は、理事会の開催が必要であると考える場合には、理事長に対し、 理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を促すこともできる。ただし、理事長が招集しない場合には、第2項の手続により招集を請求することとなる。それでも理事長が招集の通知を発出しない場合には、招集を請求した理事が、理事会を招集できることとなる。

 

「◯分の1以上」の理事の同意の「◯」は管理組合が定めるが、理事の2分の1以上が一般的である。

 

理事長が召集に応じない場合の日数も「2週間以内に、その請求のあった日から4週間以内の日」など、合理的な範囲で日数を決定する。

 

 

 

第五十三条(理事会の会議及び議事)

 

(理事会の会議及び議事)

第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

 

2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

 

3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ とができない。

 

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

 

4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。


(イ)電磁的方法が利用可能な場合

 

4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

 

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第53条関係

① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、 議決権を行使することが求められる。

② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。) を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。

③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。 なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない

理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ 通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。

⑤ 理事会に出席できない理事について、インターネット技術によるテレビ 会議等での理事会参加や議決権行使を認める旨を、規約において定めることも考えられる。

⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要するものであることから、書面又は電磁的方法(電子メール等)による決議を可能とするものである。

⑦ 第3項については、第37条の2関係を参照のこと。

 

 

第五十四条(議決事項)

 

(議決事項)

第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

四 その他の総会提出議案

五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

六 第58条第3項に定める承認又は不承認

七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴 訟その他法的措置の追行

八 第67条に定める勧告又は指示等

九 総会から付託された事項

十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施

 

第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

 

一、二、三、四は総会に上程する案を事前に理事会で審査し、理事会として決議する事項。

五は区分所有者からのリホーム申請関連に対しての承認事項。この事項に限り、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。

六は、例えば事業開始年度が4月で、通常総会で予算案を決議する時期が6月の場合の、2か月間の空白時期の経費を承認する事項。

七、八は、勧告法的措置の手続の事項。

九は、議事にとらわれず幅広く理事会が審議を行えるための措置。

十は、災害時の際の措置

 

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第54条関係

① 第1項第十号の「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」の具体的内容については、次のとおりである。

ア)緊急対応が必要となる災害の範囲としては、地震、台風、集中豪雨、 竜巻、落雷、豪雪、噴火などが考えられる。なお、「災害等」の「等」 の例としては、災害と連動して又は単独で発生する火災、爆発、物の落下などが該当する。

イ)「総会の開催が困難である場合」とは、避難や交通手段の途絶等により、組合員の総会への出席が困難である場合である。

ウ)「応急的な修繕工事」は、保存行為に限られるものではなく、二次被害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要な、共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為(変更及び保存行為を除く、通常の利用、改良に関する行為)も含まれ、 例えば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター附属設備の更新、炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強などが「応急的な修繕工事」に該当する。また、 「応急的な修繕工事の実施等」の「等」としては、被災箇所を踏まえた共用部分の使用方法の決定等が該当する。 なお、理事会の開催も困難な場合の考え方については、第21条関係⑪ を参照のこと。

② 第2項は、応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れ及び 修繕積立金の取崩しについて、第48条の規定によれば総会の決議事項であるところ、第1項第十号の決議に基づき実施する場合には、理事会で決議することができるとするものである。

③ ①のほかにも、共用部分の軽微な変更及び狭義の管理行為については、 大規模マンションなど、それぞれのマンションの実態に応じて、機動的な組合運営を行う観点から、これらのうち特定の事項について、理事会の決議事項として規約に定めることも可能である。その場合には、理事の行為が自己契約、双方代理など組合員全体の利益に反することとならないよう監事による監視機能の強化を図るなどの取組み、理事会活動の事前・事後 の組合員に対する透明性の確保等について配慮することが必要である。

 

 

第五十五条(専門委員会の設置)

 

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。


2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

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第55条関係

1 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、 理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
2 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。

 

 

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/) 
「標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)」(国土交通省) (http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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