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区分所有法 第一章 建物の区分所有 第六節 管理組合法人 第四十九条(理事)第四十九条の三

 

 

区分所有法    第六節 管理組合法人は第47条から  第56条まであります。ここでは第49条(理事)第49条の2(理事の代理権)第49条の3(理事の代理行為の委任)第49条の4(仮理事)をまとめています。

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区分所有法    

 第一章 建物の区分所有 

  第六節 管理組合法人

 

 

第四十九条(理事)

 

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

 

管理組合が規約を制定したり管理者を選任するのは任意であるが、管理組合法人は、理事を必ず置かなければならない。

 

規約に別段の定めがない限り、集会の決議(普通決議)で理事を選任し、解任することができる。

理事に不正な行為その他職務を行うことに適さない事情があるとき、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。

 

理事の資格は自然人に限られ、会社などの法人はなることができない。成年被後見人等もなることができない。


2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

 

事務の決議の規定。


3 理事は、管理組合法人を代表する。

 

理事の代表権の規定。


4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

 

複数の理事の代表権。理事は単独でそれぞれに代表権を持っている。


5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

 

管理組合法人を代表する理事である代表理事が定められると、代表権は代表理事だけが持つ。そして、数人の理事が共同して管理組合法人を代表する共同代表が定められると、それらの理事の連名で代表権を行使できる。

法人登記は、代表理事を定めたときは代表理事のみが登記され、共同代表を定めたときはその旨が登記される。

代表理事や共同代表を登記していないと各理事に代表権があることになり、善意の第三者に対抗できない。


6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

 

規約で3年以内の範囲内で2年ではなく、1年にしたり3年にすることができる。

 

監事の任期も同様。


7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う

 

解任は信頼関係が失われた結果、職務を解くことだから、理事の員数が足りないからといって、職務を継続することはできない。


8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

 

第25条は次のとおり。

 

(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

 

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合は、遅滞なく集会を招集して理事の選任手続をとらなければならない。

その選任手続を怠った理事又は仮理事は、20万円以下の過料に処せられる(法71条7号)。

 

第71条7号は次のとおり。

 

第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき

 

 

第四十九条の二(理事の代理権)


(理事の代理権)
第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

 

 

第四十九条の三(理事の代理行為の委任)


(理事の代理行
為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

 

「特定の行為」に限定されているので、理事の代表権を包括的に委任することはできない。

「他人」に限定はないが、「監事」には職務の役割上委任できない。

 

 

第四十九条の四(仮理事)


(仮理事)
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。


2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

監事が欠けた場合もこの規定を準用する。

 

以上、区分所有法  管理組合法人  (理事)(理事の代理権)(理事の代理行為の委任)(仮理事)  をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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