区分所有法
第一章 建物の区分所有
第六節 管理組合法人
第四十八条(名称)
第四十八条の二(財産目録及び区分所有者名簿)
区分所有法 第六節 管理組合法人は第47条から第56条まであります。ここでは第48条(名称)第49条(財産目録及び区分所有者名簿)をまとめています。
(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
例えば、「○○マンション管理組合法人」「管理組合法人○○マンション」などのように用いて、「管理組合」と「法人」とは、離して用いることはできない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
この規定に違反した者は、10万円以下の過料に処せられる。(法72条)。
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
特に説明はいらない。そのままである。
以上、区分所有法 管理組合法人 (名称)(財産目録及び区分所有者名簿)をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成
参考文献
公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p
高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p