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区分所有法 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会 第四十条(議決権行使者の指定)から第四十六条

 

区分所有法 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会は代三十条から第四十六条まであります。ここでは第四十条から四十六条までまとめています。 

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区分所有法

 第一章 建物の区分所有

  第五節 規約及び集会

 

 

第四十条(議決権行使者の指定)

 

(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

 

例えば、夫婦で共有している場合は、夫か妻のどちらか一人を議決権を行使できる者と決める、ということである。

 

 

第四十一条(議長)

 

(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

 

管理者がいる場合は、集会で管理者が議長になる。

管理者がいない場合は、集会を招集した区分所有者の1人が議長になる。

 

 

第四十二条(議事録)

 

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならない。


2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

 

議事録を作成しなかったり、不十分な記載又は記録、虚偽の記載又は記録をすると、議長は20万円以下の過料に処せられる。


3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。

 

議長が作成した議事録に議事録署名人から修正要求が出た場合、議長は真摯に対応する必要がある。ただし、議事録署名人の署名押印が得られない場合でも、議事録自体が無効にはならない。


4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。

 

議事録が電磁的記録で作成されている場合は、電子署名をする。


5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 

第33条は規約の保管及び閲覧に関する規定である。議事録は利害関係者に閲覧させ、保管場所を提示しなければならない。

 

 

第四十三条(事務の報告)

 

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

 

集会の議長は管理者である。管理者がいない場合は年1回の集会開催義務はない。

 

 

第四十四条(占有者の意見陳述権)

 

(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 

利害関係を有する場合とは、賃借人などの占有者にも関係があり、建物・敷地・付属施設等の使用方法についての決議などである。

 

管理費や修繕積立金、駐車場使用料などの改定は、賃借人の将来の賃料に反映されるかもしれないという関係性があるが、管理費等の改定は管理行為なので、賃借人などの占有者には利害関係はないと解されている。

 

占有者は集会に出席して意見を述べることはできるが、議決権の行使は、もともと議決権がないので認められない

 

2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

占有者はこの提示を見て、必要があれば集会に出席して意見を述べる。

 

 

第四十五条(書面又は電磁的方法による決議) 


(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

 

全員の承諾とは、集会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることの承諾であり、決議の方法論の可決のことである。


2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

 

全員の合意とは、議案に対して、集会を開催せずに書面又は電磁的方法により合意することであり、議案の可決のことである。


3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。


4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

 

第33条とは、規約の保管及び閲覧に関しての規定である。

 

規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

 

 

第四十六条(規約及び集会の決議の効力)   

 

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる

 

規約及び集会の決議は、区分所有者の相続などによる取得者である包括承継人及び売買などによる取得者である特定承継人に対しても、効力が生じる

 

2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

以上、区分所有法(議決権行使者の指定)(議長)(議事録)(事務の報告)(占有者の意見陳述権)(書面又は電磁的方法による決議)(規約及び集会の決議の効力)をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

 

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