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マンション管理は倫理的に

区分所有法 第一章 建物の区分所有 第一節 総則 第一条(建物の区分所有) 第二条

 

 マンション管理士試験合格を目指して学習中です。ブログのタイトルにあるように「マンション管理士と名乗りたい」そのためには試験に合格しなければなりません。

 

マンション管理士の資格は業務独占資格ではありませんが、名称独占資格なのでマンション管理士の資格がなければマンション管理士と名乗ることができないのです。名乗れば30万円以下の罰金に処せられます。

 

ということで、試験に向けて日々学習しているわけです。そして学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

まずはマンション管理士試験問題50問中、毎年10問は出題される区分所有法について書いていこうと思います。

 

「建物の区分所有等に関する法律」いわゆる「区分所有法」は第一条から第七十二条まであります。まずは区分所有法 第一章 建物の区分所有 第一節 総則 第一条と第二条をまとめます。

 

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区分所有法  

 第一章 建物の区分所有 

  第一節 総則 

 

 

第一条(建物の区分所有)

 

 

(建物の区分所有)

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

 

 

第二条(用語の定義)

 

(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。


2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。


3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。


4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。


5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。


6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

 

マンション(区分所有建物)

2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住用の専有部分が1以上あるもの並びにその敷地及び付属施設。一団地内の前記に掲げる建物を含む数棟の建物の共有に属する土地及び付属施設(マンション管理適正化法2条1号)。

 

全戸が店舗の場合はマンションではない。賃貸住宅でも区分所有者が2人以上いればマンション。敷地や付属施設もマンション。

 

区分所有権

一棟の建物の中に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居のほか店舗、事務所その他建物としての用途に供することが可能であるとき、その各部分は独立して所有権の対象(区分所有権)とするあことができる(区分所有法2条1項)。

 

区分所有者

マンションは、1つの建物の中に区切られた個々の住宅が集まってできている集合住宅(区分所有建物)で、その集合住宅のうち区分けされた住宅を所有する人を区分所有者という(区分所有法2条2項)。

 

専有部分

マンションの各住戸部分や区分所有ビルの事務室など、区分所有の目的となる建物の部分(区分所有法2条3項)。構造上の独立性と、利用上の独立性の2つの条件を満たした部分。

 

利用上の独立性とは、

①独立した出入口の存在

②内部に使用目的に沿った設備がある

⓷内部に他の区分所有者が利用する設備がない

この3点が原則。

 

共用部分

専有部分以外の建物の部分②専有部分に属さない付属部分⓷規約により共用部分とされた付属の建物をいう(区分所有法2条4項)。①と②を法定共用部分、⓷を規約共用部分という。

 

建物の敷地

建物が所在する土地である法定敷地と、これと一体管理するするものとして規約で建物の敷地とされた土地の規約敷地がある(区分所有法2条5項)。

 

敷地利用権

専有部分を所有するための敷地に関する権利をいう(区分所有法2条6項)。敷地利用権には、所有権地上権賃借権使用借権などがある。

 

占有者

部屋の賃借人など、区分所有者以外の者で、専有部分を自分のために事実上支配する者のこと(区分所有法6条3項)。

 

以上、区分所有法   第一章 建物の区分所有  第一節 総則  第一条(建物の区分所有)第二条(用語の定義)をまとめてみました。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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