第七十七条の二〜第七十七条の十七の二 建築基準法 第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関 第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関 第七十七条の二(指定) 第七十七条の三(欠格条項) 第七…
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