第六十八条の二~第六十八条の八 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第七節 地区計画等の区域 第六十八条の二(市町村の条例に基づく制限) 第六十八条の三(再開発等促進区等内の制限の緩和等) 第六十八条の…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。