第十九条〜第四十一条 建築基準法 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第十九条(敷地の衛生及び安全) 第二十条(構造耐力) 第二十一条(大規模の建築物の主要構造部等) 第二十二条(屋根) 第二十三条(外壁) 第二十四条(建築物が第二十二条第一項…
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