第十条~第十五条の二 建築基準法 第一章 総則 第十条(保安上危険な建築物等に対する措置) 第十一条(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置) 第十二条(報告、検査等) 第十二条の二(建築物調査員資格者証) 第十二条の三(建築設備等検査員資格…
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